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中小企業賃上げ緊急一時支援事業のご案内

 福島県では、最低賃金の引上げにより影響を受ける県内中小企業・小規模事業者等を対象に、「中小企業賃上げ緊急一時支援事業」を実施します
 本事業は、一定の期間内に従業員の賃金引上げを行った事業者に対し、賃上げした従業員1人あたり3万円の助成金を支給するものです。

 ■ 事業概要
 支援対象:福島県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
      (公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等を含む)
  助成額 :対象労働者1人につき 3万円
  主な要件:一定期間内に、時給1,018円以下であった労働者の賃金を1,033円以上へ引き上げていること、など
      (詳細は特設サイトをご確認ください)
  申請期間:令和8年2月26日(木)~令和8年5月31日(予定)
       ※予算上限に達し次第、受付終了

 ■ 申請方法
  ・電子申請を予定しており、特設サイトにて事業者登録・申請受付が行われます。
  ・詳細な要件や申請方法については、以下の特設サイトをご確認ください。
  ▶ 福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業 特設サイト https://www.f-chinage.jp/

  県内のものづくり企業の皆さまにとって、賃上げへの取り組みを後押しする支援制度となります。
 該当する事業者の方は、ぜひご活用をご検討ください。